金融商品取引法に基づく適格機関投資家等特例業務の届出を承ります。
金融商品取引業登録専門
金商法63条の適格機関投資家等特例業務届出を代行
|
|
〒650-0027 |
◆以下のような方は、ぜひ当サイトをご利用ください!
@自分が考えているファンドには、
どのような登録や届出が必要か知りたい方
A登録以外にファンドを実現する方法が知りたい方
B適切な業務方法書の作成方法や
登録に必要な人的構成書面の作成を依頼したい方
C契約締結前書面や匿名組合契約書の作成を依頼したい方
D適格機関投資家等特例業務の届出をお考えの方
E登録後の運営やスキーム組成の相談をお考えの方
F信頼できる金融商品取引業者を紹介してほしい方
金融商品取引業の登録・届出までの流れ
@ご相談のお申込み
まずはお電話かメールにて当事務所へご相談ください!
電話番号:0120-296-390
メール:mail@ono-office.com
A現状把握と契約内容の決定
現在の年齢や判断能力の状況などや、現在の財産状況や収入・支出
等から、どのような任意後見契約の内容にするかを決定します。
B管轄財務局への概要書提出と面談打ち合わせ
ファンドの概要が確定したら、管轄財務局へ概要書の提出と面談打ち合わせの予約を行います。あなたのお考えのファンドには、どのような登録が必要かを財務局との話し合いの中で決定していきます。
B登録に必要な書類の作成
登録の内容が決まったら登録に必要な書類等の作成を行います。
C管轄財務局・財務事務所への申請手続き
当事務所の報酬一覧表
| 業務種別 | 報酬総額 |
| 適格機関投資家等特例業務届報酬 | \84,000 |
※上記基本報酬には、面談による打ち合わせ・書類作成・管轄警察署との打ち合わせ・届出手続代行及びそれに必要な交通費・日当を含みます。詳細は事務所までお問合せください。
推奨リンク集その1 2 3 お役立ちリンク集その1
Copyright© 2007 適格機関投資家等特例業務届Fun All Rights Reserved.